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KIM Daeeun
入力 : 
2025-03-27 17:53:50
修正 : 
2025-03-27 20:11:32
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配当金を支給する時、会計上の内部処理を通じて配当収益率を高めることができる「非課税配当」が国内証券市場でトレンドに位置している。

27日、韓国取引所の電子公示システムによると、今年の株主総会で資本準備金の減額を案件として上程した企業は126社に達した。 これは2023年27ヶ所、2024年36ヶ所に比べて大きく増えた数値だ。 商法第461条の2によって、会社は積み立てられた資本準備金および利益準備金の総額が資本金の1.5倍を超過する場合、超過額内で資本準備金と利益準備金を減額することができる。 この時、資本準備金は株式発行超過金など営業活動以外の収益であるため非課税対象として処理される。

したがって、資本準備金を利益剰余金に転換して配当を支給すれば、株主はこれに対する税金を払わなくても済む。 小口株主は15.4%の配当所得税を、大株主は最大49.5%の金融所得総合課税を避けることができる。

時価総額が高く、毎年大規模な配当を実施する上場企業の中では、ウリィ金融持株、韓国金融持株、セルトリオン、現代エレベーターなどが今年から非課税配当を採択した。 例えばウリィ金融持株は25日、株主総会で資本準備金を利益剰余金に切り替える案件を通過させ、これを通じて3兆ウォン程度を配当財源として活用できるようになった。 これらの企業に投資した人たちは、次の配当から配当所得税を納付しなくてもいい。 ただ、一部では非課税配当を租税回避手段と見て、国の税収が減少する可能性があるとし、厳しい視線を送ったりもする。

資本の還付と利益の配当を厳格に区分する商法上の観点から見ると、債権者保護が弱まる可能性があるという点など否定的な見方も存在する。

明知大学のパク·ギョンジン教授は会計学会論文「資本関連会計基準と商法の調和および改善方案」で「資本余剰金が源泉である資本準備金を減額し配当可能利益の財源とすることができるということは商法の根本的な理念を崩すこと」と指摘した。

[キム·デウン記者]

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