
60代に会った夫が闘病の末に死亡すると、夫の全婚の子供たちが家から出ることを要求したと助言を求める話が知らされた。
28日、YTNラジオ「チョ·インソプ弁護士の相談所」に出演したA氏は「3代の読者と結婚して子供を産めないという理由で30年近く厳しい嫁入り暮らしをしてきた」と吐露した。
彼は「実家の母親が亡くなると、ぱっと気がついた。 このように生きてはいけないと思って夫と離婚した」とし「これから私の人生に男はいないと思っていたが、離婚して間もなく新しい縁に出会った」と明らかにした。
相手の男性はずいぶん前に病気で妻を亡くし、一人で子供たちを立派に育てながら人生の第2幕を準備していたところ、A氏に会うことになった。 そのように二人は同じ屋根の下でお互いに頼り合いながら暮らすことにした。
遅く会っただけに婚姻届は出さなかったとし「あえて互いに縛られなくても良いと思った。 しかし、幸せは長続きしなかった。 その人が病気にかかり、長い闘病の末に結局この世を去った」と打ち明けた。
その過程で相手の全婚の子供たちがA氏を訪ねてきて「婚姻届も出していないので法的に何の権利もない。 父親名義の借家だから整理して出て行け」と主張した。
A氏は「頭の中が真っ白になった。 私は10年間、その人と一緒にいて看病までしたが、直ちに手ぶらで家から追い出されなければならないのか」とし、「この間、仕事もせずに看病だけした。 別にためておいたお金もない。 私は法的に何の権利もないのか」と鬱憤を吐露した。
イム·スミ弁護士は「A氏の場合、死亡した夫と婚姻届は出さなかったが、10年間経済的、情緒的に頼りながら生きてきたし、周辺でも2人を夫婦と見たとすれば事実婚関係と認定される可能性が高い」として「ただ単純同居ではなく真剣な婚姻意思があったのか立証できる写真、知人たちの証言、生活費共同負担内訳などの証拠が必要だ」と説明した。
続けて「現行法上、事実婚配偶者は法的相続権がない。 したがって夫が死亡した場合、A氏ではなく全婚の子供たちがその財産を相続することになる」と付け加えた。
また、死亡した夫が自家を所有していたとすれば、この家もやはり子供たちが所有することになり、A氏に出て行けと要求する場合、出て行くしかないと付け加えた。