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Seonwoo Kwon
入力 : 
2025-03-24 17:55:11
憲法裁判所はハン·ドクス大統領権限代行国務総理が12·3非常戒厳に積極的に関与せず罷免理由にならないと明らかにしながらも非常戒厳の違法性は判断しなかった。 これまで、ある権限代行の弾劾審判の結果が、尹錫悦、大統領弾劾審判の予告編になるだろうという観測もあったが、憲法裁が明確な「ヒント」を与えなかったという評価が出ている。

憲法裁は、ある権限代行弾劾事件を宣告し、尹大統領の非常戒厳国務会議と戒厳布告令など非常戒厳行為が内乱行為に当たるかどうかに対する憲法と法律違反の有無を具体的に判断しなかった。

建国(コングク)大学ロースクールの洪完植(ホン·ワンシク)教授は、「ひとまず棄却で方向を決めた状態で、非常戒厳国務会議などに対する具体的な判断をしなくても、十分に意見を伝えられると判断したものと見られる」とし、「ある権限代行に対する違憲性·合憲性の可否は人が違うだけで、尹大統領と同じ事案であるため消極的に判断し、残りの争点だけ判断しても十分だったためだと思う」と述べた。

ある権限代行に対する憲法裁の判断が全員一致で行われなかった点も注目される点だ。 ホン教授は「8対0の引用と予測する方が多い状況だが、ある権限代行の結果を見た時、意見が分かれる可能性が非常に高いという気がする」と話した。

一部では、尹大統領の弾劾審判に直接的な影響を及ぼさないという観測が出ている。 公州大学法学部のクォン·ヒョンドゥン教授は「ある権限代行の弾劾審判の結果がユン大統領の弾劾審判に影響を与えない可能性が高い」と見通した。

[クォン·ソヌ記者]

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